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第4章 役員等 |
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| (役員)
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第7条 |
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本工業会に次の役員を置く。 |
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(1)
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理事 5名以内 |
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(2)
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監事 2名 |
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2. |
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前項の役員は、総会において正会員の中から選出する。 |
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(役員等の選出)
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第8条 |
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会長は前条により選出された理事の互選により決定し、副会長は理事の中から会長が指名する。 |
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2. |
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本工業会の目的達成のため、会長が必要と認めた場合は、顧問若干名を委嘱することができる。 |
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3. |
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会務を補佐するため、会長は正会員の中から幹事若干名を指名することができる。
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4. |
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理事は監事を兼ねることができない。 |
| (職務) |
第9条 |
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会長は本工業会の業務を総理し、本工業会を代表する。 |
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2. |
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副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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3. |
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理事は理事会を組織し、付議事項の審議決定ならびに重要職務の運用に当たる。 |
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4. |
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監事は民法59条に定める職務を行ない、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはない。 |
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5. |
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顧問は会長の諮問に応ずると共に、会長の要請により理事会
または分科会等に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはない。 |
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6. |
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幹事は会長の指示を受けて各分科会の主査となり会務を補佐する。 |
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(任期)
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第10条 |
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役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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2. |
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役員に欠員を生じたときは、理事会の議を得て補欠者を選任することができる。 |
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3. |
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補選された役員の任期は、前任者の残存期間とする。 |
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4. |
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顧問および幹事の任期は特に定めないが、前各号に準ずる。 |